相続と分骨

以前ネットの掲示板でこのような葬儀に関する質問の書き込みを見かけました。
「僕達夫婦には子供がおらず、持ち家と土地以外にはこれといった財産もありません。
兄弟がひとりいますが、かれこれ20年以上疎遠になっています。もし僕が死んでしまった場合、嫁に全財産を相続させることはできますか?」

相続に関して、法廷ではこのように定められています。
・配偶者と子の場合・・・配偶者と子にそれぞれ半分ずつ
・配偶者と親の場合・・・配偶は2/3・嫌1/3
・配偶者ときょうだい・・・配偶者3/4・きょうだい1/4

この質問者さんの場合は、配偶者ときょうだいの関係にあたります。
したがって奥様が3/4、妹様が1/4を相続します。

ですが、全財産を奥様に相続させたいというのであれば、方法はあります。

それは遺書に書き残すことです。
葬儀においては、法よりも遺書が優先されるのです。

「分骨は魂が分裂して良くないことが起こるって本当ですか?」
たしかにそれは昔から言われていることですが、根拠はありません。
それ以外にも、葬儀においては「○○すると良くない」というような話をよく聞きます。
もちろん、それらはいずれも根拠はありません。

どのような理由で分骨するのかは解りませんが、分骨する際は葬儀の前に、分骨の容器の準備、火葬場で許可証を発行しなければなりません。






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